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下記の案内のように被災された方の特例期間が令和7年6月末までとのことでしたが、令和7年9月末まで延長されるとの連絡がありましたので、ご案内いたします。
協会けんぽは対象となりますが、そのほか対象となる保険者につきましては、今月中に厚労省より公表されるとのことですので、該当の可能性がある被保険者は下記ホームページよりご確認いただきますようお願いいたします。
【厚労省ホームページ】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37331.html