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災害共済給付制度

学校の管理下では、休憩時間や体育時間など様々な状況において、「けが」をすることがあります。日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度による、子供が学校の管理下で「けが」などをした時に、保護者に対して給付金(災害共済給付)を支払う制度があります。チラシ1 チラシ2 チラシ3
 こちらの制度をご利用されるのであれば、学校(園)から請求に必要な用紙、「医療等の状況(別紙3(1))」が必要となります。療養月の翌月15日以降にお渡しとなりますので、ご都合のよい時に受け取りにお越しください。
 なお、複数月にかかる場合医には、療養月毎の用紙が必要となります。

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